第1条 (名 称)
本会は関西大学校友会香川支部と称する。

第2条 (事務所)

本会の事務所は香川県高松市朝日町5丁目4番25号(金星タクシー内)に置く。

第3条 (目 的)

本会は会員相互の交誼を厚くし、母校関西大学の隆盛を図ることを以ってその目的とする。

第4条 (事 業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1.会員間の連絡及び懇親
  2.母校の発展に寄与する事業
  3.会員名簿の発行
  4.その他必要な事項

第5条 (会 員)

本会の会員は学校法人関西大学の設置する高等学校以上の学校及び前身である法人の設置した学校並びに関西法律学校に学んだ者(大学予科を含む)によって構成される。

第6条 (役 員)

本会には次の役員を置く。
 支部長  1 名       副幹事長  若干名
 副支部長  若干名      幹  事  若干名
 幹事長  1 名       監  事  2名以内

第7条 (役員の選出及び任期)

1.役員は総会で会員の中から選出する。
2.役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員は前任者の任期の残存期間とする。

第8条 (支部長及び副支部長)

 1.支部長は本会を代表し、会務を統轄し、かつ総会を招集する。
 2.副支部長は支部長を補佐し、支部長に支障あるときはこれを代理する。

第9条 (幹事会)

1.幹事会は幹事長、副幹事長及び幹事で構成し、会務を執行する。
2.幹事会はその運営に必要な規定を別に定めることができる。
3.幹事会は幹事長が必要と認めたときこれを招集する。
第10条 (監 事)
1.監事は財務を監査する。
2.監事は幹事会に出席し意見を述べることができる。

第11条 (顧問及び相談役)
1.本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問及び相談役は幹事会の議を経て支部長が委嘱する。

第12条 (総会の開催)
1.定時総会は毎年1回これを開催する。
2.臨時総会は幹事会で必要と認めたときこれを開催する。

第13条 (会務報告

定時総会には会務及び会計結果を報告しなければならない。

第14条 (経 費)

本会の経費は会費及び寄付金その他の収入を以ってこれに充てる。

第15条 (会計年度)

本会の会計年度は毎年7月1日から6月30日迄とする。

第16条 (地域会・職域会・同好会)

1.本会には、地域会、職域会及び同好会を設けることができる。
2.地域会、職域会及び同好会には連絡事務所を設け、各会長がこれを運営する。

第17条 (会則の変更)
この会則は総会出席者の過半数以上の同意がなければ変更することができない。

附 則
  この会則は昭和50年9月17日から施行する。
  この会則は平成10年11月28日から施行する。
  この会則は平成15年10月3日から施行する。
  この会則は平成22年8月7日から施行する。


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